金融商品取引業者としての登録にあたっては、内部監査部門の設置が求められています。
具体的には、「金融商品取引業者等は、法令等の遵守状況や各種施策の機能を適宜、若しくは定期的に評価・改善することが投資者の信頼保持に資するものであることを認識し、客観的かつ厳正な評価を行うための内部監査又は外部監査を行う態勢を整備すべきである。」「代表取締役及び取締役会は、リスクの種類・程度に応じた実効性ある内部監査態勢を構築することが、企業収益の獲得及び適切なリスク管理に不可欠であることを十分認識し、内部監査規程等により内部監査の目的を適切に設定しているか。」等が記載されております。
私たちGinza Yuwa公認会計士共同事務所は、金融商品取引業者での業務経験と大手監査法人での金融商品取引業者に対する監査経験や内部統制支援を有する者によって構成されております。金融商品取引業者様に対し、リーズナブルなコストで、高度な内部監査機能の実現を支援しております。