年金基金の皆様へ

年金基金の理事等は、受託者責任を遂行するために、運用財産及び運用会社の適切なモニタリングが必要と考えます。モニタリングの一つとして、独立した第三者である会計監査人のファンド監査及びファンド運用者に対する会計監査が、有効であると考えます。

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