ファンド監査とは?

ファンド監査とは、ファンド出資者(投資家等)のために、ファンドの運用成績等の信頼性を保証するため、ファンドから独立した第三者の監査人が監査することです。ファンド監査には、ストラクチャーによって、法律上監査が必要とされる法定監査と任意監査があります。

ファンド監査とは?
ストラクチャー
法定監査か否か(※1)
根拠法
主な投資対象
投資事業有限責任組合 投資事業有限責任組合に関する
法律第8条第2項
株式
匿名組合 × 不動産(信託受益権)(※2)
投資事業組合(任意組合) × 株式
投資信託契約 × 株式、債券
投資法人 投資信託及び投資法人に関する
法律第130条
不動産(信託受益権)
特定目的会社 資産の流動化に関する
法律第102条
不動産、債権
その他、海外籍ファンド
(ケイマンSPC等)
× 株式、債券
(※1) 公募を行う場合には、別途、金融商品取引法上の法定監査が必要となる場合があります。
(※2) 多くの場合、匿名組合と合同会社を組み合わせるストラクチャーが用いられます。
(※3) 電子申込型電子募集取扱業務等に関する規則において、公認会計士等の監査が必要となる場合があります。
参照:年金資産の運用に関連する会計監査業務等の状況に係る研究報告(日本公認会計士協会) 、投資信託・投資法人法制の現状(金融庁)
ファンドの会計基準・監査基準等はこちら
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